確定申告期限後の申告について

確定申告期限後の申告について悩んでいる方が、非常に多いんです。確定申告期限後を過ぎてしまった場合は、税務署サイドの発覚前ならば無申告加算税(払うべき税額の5%)と延滞税の2種類を支払うようになります。延滞税は、本来の期限から実際の振込日までの日数より算出した額になりますので、無申告の期間が長ければ長いほど支払う金額がふくらんできます。延滞税の日割り計算は、本来の期限から2ヶ月間は年利4.5%、その後は年利14.5%となります。とにかく、支払うべき税金は、早めに支払ってしまうにこしたことはありませんね。注意したいのは、自主申告でない場合は、さらに重い利率の罰金がかかるということです。もう一度、整理して言うと税務署の調査を受けた後で期限後申告をしたり、決定を受けたりすると、それによって納めることになった税額のほかにその税額の15%の無申告加算税又は、40%の重加算税がかかりのです。ただし、調査によらず自主的に期限後申告をしたときには、無申告加算税は5%となるということです。

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医療費控除の確定申告を確実にする方法

医療費控除の確定申告は、数年さかのぼって申告できることを知っていますか?これを知っているのと知っていないのとでは、損をしてしまいます。5年間まで遡って確定申告をすることが出来ますので、今までに確定申告をしたことがない方は、必ず税務署にでむいて申告しましょう。それだけで2万〜3万くらい(最大5年間分で)還付されるはずです。私の場合は、15万〜20万円くらい医療費控除を申告して5千〜1万円くらいかえってきましたね。これって結構、バカにできません。還付になるケースだと、自主的に申告すべき時でも、税務署から通知があることはありませんので、なおさら医療費をたくさん使ったら、申告すべきですね。控除対象は、年の1月1日〜12月31日までに支払った医療費ですので、しっかりと病院の領収書やレシートを家族別に保存しておくことを強くおすすめします。ただし、通院等にかかった電車やバス等による交通費は、医療費控除の対象となりますが、領収書は不要なので、しっかりと記録にのこしていきましょう。

確定申告の届出税務署の注意ポイント

確定申告の届出税務署について去年マイホームを建てたので今年は確定申告しなければいけませんね。もちろん届出税務署は、居住している市で行わなければいけませんが、家から税務署までがかなり遠くて隣の市の税務署のほうがすぐ近くにあるから、こちらで確定申告できるだろうかと勘違いしないようにしましょう。なぜなら、確定申告に基づいて住民税などを算出するからで、住民税などの地方税は、各地方自治体によって税率などが違うためです。地域によっては、特有の税金もありますので、なおさらですね。ただ、大きな市でしたら、確定申告の時期になりましたら、市の分庁舎や支所などで確定申告を受け付ける窓口が設けられますので、近くに支所がある場合は、税務署支所で確定申告可能か事前に問い合わせてみましょう。
単身赴任した年の確定申告をする場合は、基本的に転勤後の所轄税務署に出向くことになると思いますが、事情によっては転勤前の諸葛税務署でも確定申告が可能になっています。ただし、自宅管轄の税務署と単身先宅管轄の税務署の両方に届出が必要になるはずですので注意しましょう。

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Copyright © 2008 確定申告の期限を守る方法

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